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| 【労働契約の期間について】 |
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| 労働契約には「期間の定めのない契約」と「期間の定めのある契約」の2種類があります。 |
| 期間の定めのない契約とは正社員(定年制等)の契約の事をいいます。この契約の場合、労働 |
| 者は定年に達するまでの間であれば、いつでも契約を解約する事ができます。(注1)定めのあ |
| る契約の場合は原則3年(注2)を超えて契約締結をしてはいけない事となっています。 |
| 期間の定めのある契約(以下有期労働契約)を締結する場合は、契約期間満了時におけるト |
| ラブルを防止するため使用者が講ずるべく措置が定められています。 |
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| (注1)いつでも解約できると言っても民法上では解約申入れの2週間を経過後となっています。 |
| 引き継ぎ業務等を考えると数カ月前から話を通した方がよいと思われます。 |
| (注2)満60歳以上の労働者、専門的な知識、技術、経験等を有する労働者との労働契約は |
| 最長5年です。 |
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| (補足)専門的知識等であって高度なものとは |
博士課程修了者 |
以下いずれかの有資格者 |
| 公認会計士、医師、歯科医師、獣医師、弁護士、1級建築士、薬剤師、不動産鑑定士、弁理士 |
| 技術士、社会保険労務士、税理士 |
以下の能力試験合格者 |
| システムアナリスト試験、アクチュアリー資格試験 |
以下のいずれかに該当する者 |
| 特許発明の開発者、登録意匠の創作者、登録品種の育成者 |
一定の学歴及び実務経験者を有する者で年収が一定額以上の者 |
| 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者 |
| システムエンジニア、デザイナー、システムコンサルタント |
国等により有する知識が優れたものと認定された者。 |
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| �� 有期労働者に対して契約締結時に契約更新の有無、契約更新する場合又は更新しない |
| 場合の判断基準を明示しなければなりません。 |
| �� 使用者は一定期間以上継続して雇用している有期契約労働者について雇い止めをする |
| 場合は少なくとも30日前に予告しなければなりません。 |
| �� 労働者が雇い止めの理由の明示を請求した場合は、遅滞なく書面で交付しなければな |
| りません。 |
| �� 契約の更新により一定期間以上継続雇用している有期労働者と契約を更新する場合に |
| は労働者の希望に応じて契約期間をできるだけ長くするように努めなければなりません。 |
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| ※有期労働契約(原則の3年のケース)の場合、期間の初日から1年を経過した日以降につい |
| ては、申し出する事によりいつでも退職する事ができる事となっています。 |
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