| 労働者派遣事業の許可要件(概略) |
| 労働者派遣事業の許可を行う場合以下の要件(一部省略しています)が必要となります。 |
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「欠格事由に該当しないこと」 |
| 労働者派遣事業の許可を受けるためには、一定の欠格事由(禁固以上の刑、一定の |
| 労働法等違反をして罰金刑に処せられ、その後5年を経過しない等)に該当しないこと。 |
| (労働者派遣法第6条1号から4号) |
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「労働者派遣の提供目的に関する要件」 |
| 労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものではないこと。 |
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「財産基礎の要件」 |
資産(繰延資産および営業権を除く)総額から負債総額を控除した額(基準資産額)が |
| 2,000万円以上あること。 |
基準資産額⇒【資産総額−負債総額】=2,000万円以上(1事業所の場合) |
| (複数事業所の場合→事業所数を乗じた額以上) |
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基準資産額が負債総額の7分の1以上 |
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事業資金としての現金・預金額が1,500万円以上(1事業所の場合) |
| (複数事業所の場合→事業所数を乗じた額以上) |
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「事業所に関する要件」 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等 |
| が密着する等営業に好ましくない位置にないこと。 |
事業に使用し得る面積がおおむね20�岼幣�あること。 |
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「派遣元事業主に関する要件」 |
労働保険・社会保険の適用等派遣労働者の福祉の増進を図る事が見込まれるものであること。 |
| 住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定でないこと。 |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者。 |
派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。 |
外国人にあっては原則として、入国管理法別表一の二の表「投資・経営」若しくは別表第二の表 |
| のいずれかの在留資格を有する者、又は資格外活動の許可を受けて派遣元事業主として活動 |
| を行う者であること。 |
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「派遣元責任者に関する要件」 |
派遣元責任者講習を受講した者 |
| ※ 許可申請に先立って派遣元責任者講習を受講する必要があります。 |
労働者派遣法第36条の規定により、未成年者でなく、労働者派遣法第6条第1号から第4号まで |
| の欠格事由(禁固以上の刑、一定労働法等違反をして罰金刑に処せられ、その後5年を経過 |
| しない等)のいずれにも該当しないこと。 |
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する要件、手続き |
| により派遣元責任者の選任がなされていること。 |
住所及び居所が一定しない等生活根拠が不安定なものでないこと。 |
適正な雇用管理を行う上で支障がない健康状態であること。 |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者。 |
派遣元事業主となり得る者の名義を借用して許可を得るものではないこと。 |
次のいずれかに該当する者であること |
| ・ 成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者 |
| ・成年に達した後、職業安定行政又は労働基準行政に3年以上の経験を有する者 |
| ・成年に達した後、民営職業紹介事業の従事者として3年以上の経験を有する者 |
| ・成年に達した後、労働者供給事業の従業員として3年以上の経験を有する者 |
外国人にあっては、原則として出入国管理及び難民認定法別表にあるいずれかの在留資格を有する |
| 者であること。 |
苦情処理等の場合、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行えるものであること。 |
派遣元責任者が不在の場合、臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。 |
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労働者派遣事業の許可要件はその他に「教育訓練に関する判断」「個人情報の事業運営に関する |
| 判断」「個人情報管理の措置に関する判断」「組織的基礎に関する判断」「適正な事業運営に関する |
| 判断」等があります。 |
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| ※労働者派遣事業許可の有効期限は3年となります。引き続き事業を行う場合には有効期限が満了 |
| する日の30日前までに許可有効期限更新申請を行う必要があります。 |
| 更新後の有効期限は5年ごととなり、以降繰り返しとなります。 |
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| ※ 申請にするにあたり、事前に派遣元責任者講習受講が必要となります。受講予約から受講日まで |
| 約1か月程かかります。 |
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| ※ 労働者派遣事業許可は、厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続きを |
| 経て行われます。そのため申請後、許可書交付まで約2〜3か月かかります。 |