小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【労働者派遣事業とは】
 
 労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先指揮命令の下、派遣先事業
労働に従事させることを業として行う事をいいます。
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(労働者派遣法)
 
労働者派遣事業図
 
 
一般労働者派遣事業とは(登録型) 労働者派遣事業とは
労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。
派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、派遣先から派遣の申し入れがあった場合に登録者
の中から労働者を雇い入れ派遣します。
 
労働者派遣事業を行う事ができない業種(派遣禁止業務)
港湾運送業務(派遣禁止業務) 港湾運送業務
建設業務(派遣禁止業務) 建設業務
警備業務(派遣禁止業務) 警備業務
病院等医療関連業務(派遣禁止業務) 病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣を除く、へき地要件該当除く)
士業務(派遣禁止業務) 士業務(弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、税理士、公認会計士(一部業務除く)
        社労士、弁理士(一部業務除く)、行政書士、土地家屋調査士
        建築事務所の管理建築士の業務
 
 
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