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| 【法定帳簿とは】 |
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| 法定帳簿とは労働者名簿、賃金台帳、出勤簿(タイムカード等)の事をいいます。法定三帳簿とも呼 |
| ばれ、原則として事業場ごとに作成し備え付ける必要があります。法定帳簿に関しては就業規則と異 |
| なり労働者数に関係なく備え付ける必要があります。労務管理を行う上で備え付ける必要があり、 |
| 是正勧告の対象、助成金申請時、各種労働社会諸法令諸手続等において必要となるものですので必ず |
| 備え付けましょう。 |
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労働者名簿 |
| 使用者は、各事業場ごとに労働者名簿(※1)を労働者それぞれ(※2)について調製し、労働者氏 |
| 名、生年月日履歴、その他厚生労働省令で定める事項を記入し備え付けておくものと定めらています。 |
| (労働基準法第107条) |
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| 「労働者名簿記入事項」 |
| � 〇疚� |
| �◆\固�月日 |
| �� 履歴 |
| �ぁ\�別 |
| �ァ―蚕� |
| �Α―昌�する業務の種類(常時30人未満労働者を使用する事業については記入する必要なし) |
| �А仝枡�年月日 |
| �─‖狄η�月日およびその事由(解雇のケースに関してはその理由を含む) |
| �� 死亡年月日およびその原因 |
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| (※1)労働者名簿および(以下説明)賃金台帳はあわせて調製する事ができます。 |
| (※2)日日雇入れられる者は除かれています。 |
| →規定事項に変更が生じた場合遅滞なく労働者名簿を修正する必要があります。 |
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労働者名簿(サンプル) |
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| 年号早見表(参考資料) |
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賃金台帳 |
| 使用者は各事業場ごとに賃金台帳を労働者それぞれについて調製し備え付けておく事となってい |
| ます。賃金台帳記入については、賃金を支払う都度遅滞なく記入します。(労働基準法第108条) |
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| 「賃金台帳記入事項」 |
| � 〇疚� |
| �◆\�別 |
| �� 賃金計算期間 |
| �ぁ]�働日数 |
| �ァ]�働時間数 |
| �Α〇�間外労働、休日労働、深夜労働時間 |
| �Аヾ靄楜襦⊆蠹�等(その金額) |
| �─…其盥欺�をした場合についてはその金額 |
| �� 通貨以外で支払われる賃金がある場合、その評価額 |
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| (※)賃金台帳は労働者名簿とあわせて調製する事ができます。 |
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出勤簿(タイムカード等) |
| 使用者は労働者の労働時間を管理するため出勤簿、タイムカード等を使用し労働時間を適正に |
| 管理する必要があります。管理監督者等に該当し労働基準法上の労働時間、休憩、休日の除外 |
| 対象となる方に関しても労働安全衛生法に基づく健康管理行う上で労働時間管理が必要となります。 |
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