小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【安全衛生推進者、衛生推進者について】
 
労働安全衛生法(第12条の2)
 事業場規模10〜49人の労働者を使用している一定の事業場については安全衛生推進者(※1)
 「又は衛生推進者」(※2)管理するものを選任した場合においては担当させなければならない。
 
(※1)安全衛生推進者を選任する必要のある業種
林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、
水道業、通信業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器等卸売業(小売業も)、各種商品小売業
燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業
 
(※2)衛生推進者を選任する必要のある業種
上記(※1)以外の業種となります。
 
安全衛生推進者及び衛生推進者は原則、その事業場の専属(専属の資格要件もあります)の者
を選任しなければなりませんが、下記の者を選任する場合は専属の者でなくてよいとされています。
・労働安全コンサルタント
・労働衛生コンサルタント
・安全管理者、衛生管理者資格を有する者で資格取得後、5年以上の安全衛生実務経験を有する者
 
 
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