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| 【衛生管理者について】 |
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| 労働安全衛生法第12条では、業種を問わず一定規模以上(※1)の事業場ごとに衛生管理者 |
| を選任する事になっています。衛生管理者は少なくとも週1回は作業場等を巡回し、設備、作業 |
| 方法または衛生状態に有害のおそれがある時は、直ちに労働者の健康障害を防止するための |
| 必要な措置を講じなければならないとなっています。 |
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| 衛生管理者選任について |
業種にかかわらず常時使用する労働者が50人以上の事業場は衛生管理者を選任しなけれ |
| ばならない。 |
衛生管理者は原則として事業場に専属の者でなければならない。ただし2人以上選任する |
| 場合においては選任者の中に労働衛生コンサルタントがいる時は、該当労働衛生コンサル |
| タントのうち1人については専属不要です。 |
一定規模以上(1,001人以上)の事業場または一定規模以上(501人以上)の事業場で坑内 |
| 労働または一定の有害な業務の30人以上の労働者を従事させるものは、衛生管理者のうち |
| 1人を専任(※2)の衛生管理者とする必要があります。 |
一定規模(501名以上)の事業場で一定の有害業務がある場合は、衛生管理者のうち1人を |
| 衛生工学衛生管理者(※3)の免許を受けた者の中から選任する必要があります。 |
衛生管理者選任にあたって、免許等の資格要件(※4)があります。なお衛生管理者の資格 |
| 要件は事業場の業種により異なります。 |
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| (※1)事業規模について |
| 業種 |
事業場規模
(常時使用する労働者数) |
衛生管理者選任人数 |
50人未満の場合、衛生管理者選任義務はありませんが、衛生推進者を選任しなければならない場合があります。 |
| 全業種 |
50人未満 |
衛生管理者選任義務なし |
| 50〜200人以下 |
1人以上 |
| 201〜500人以下 |
2人以上 |
| 501〜1,000人以下 |
3人以上 |
| 1,001〜2,000人以下 |
4人以上 |
| 2,001〜3,000人以下 |
5人以上 |
| 3,001人以上 |
6人以上 |
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| (※2)衛生管理者の職務のみを行う人 |
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| (※3)常時500人を超える労働者を使用する事業場であり、坑内労働または労基法施行規則第18条 |
| 第1号(高熱物体取扱い・暑熱)3号(ラジウム放射線・エックス線・有害放射線) |
| 4号(土石・獣毛等のじんあい・粉じん業務)5号(異常気圧下)9号(鉛・水銀・クロム等有害物質) |
| に掲げる有害業務に常時30名以上の労働者を従事させるもの。 |
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| (※4)資格要件等 |
| 免許等保有者 |
業種 |
第一種衛生管理者免許
衛生工学衛生管理者免許
医師または歯科医師
労働衛生コンサルタント |
全業種 |
| 第二種衛生管理者免許 |
農林畜水産業、鉱業、建設業、製造業
(物の加工業を含む)
電気業、ガス業、水道業、熱供給業、運送業、
自動車整備業、機械修理業、医療業、清掃業
を除く業種 |
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| 衛生管理者の職務について |
| 衛生管理者は主として以下の業務を行うこととなっています。 |
| ○ 健康に異常がある者の発見および措置 |
| ○ 作業環境の衛生上の調査 |
| ○ 作業条件、施設等の衛生上の改善 |
| ○ 労働衛生保護具、救急用具等点検および整備 |
| ○ 労働衛生教育、健康相談その他労働者の健康保持に必要な事項 |
| ○ 労働者の負傷および疾病、それによる死亡、欠勤および移動に関する統計の作成 |
| ○ 衛生日誌の記載等職務上の記録の整備等 |
| ○ 定期巡視(少なくとも週1回) |
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| 衛生管理者を選任した場合 |
| 衛生管理者を選任した場合は「衛生管理者選任報告」を所轄労働基準監督署へ提出する |
| 必要があります。(衛生管理者の免許証の写または資格を証明する書面も添付します) |
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