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| 【健康保険・厚生年金保険】(新規適用要件) |
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| 健康保険・厚生年金保険は法律上当然に加入しなければならない「適用事業所」(いわゆる強制適用 |
| 事業所)適用事業には該当しないが一定の条件、手続きを行うことにより適用事業所となる(いわゆる |
| 任意適用事業所)があります。 |
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適用事業所とは(健康保険) |
法定16業種(健康保険法第3条3項)(※1)の事業所であって、「常時5人以上」の従業員を使用 |
| する個人事業所 |
国、地方公共団体又は法人(※2)の事業所であって常時従業員を使用するもの |
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| (※1)法律により掲げられている16業種(健康保険法第3条3項)以下同じ意味 |
| ○ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 |
| ○ 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体又はその準備の事業 |
| ○ 鉱物の採掘又は採取の事業 |
| ○ 電気又は動力の発生、伝導又は供給の事業 |
| ○ 貨物又は旅客の運送の事業 |
| ○ 貨物積卸しの事業 |
| ○ 焼却、清掃又はとさつの事業 |
| ○ 物の販売又は配給の事業 |
| ○ 金融又は保険の業務 |
| ○ 物の保管又は賃貸の事業 |
| ○ 媒介周旋の事業 |
| ○ 集金、案内又は広告の事業 |
| ○ 教育、研究又は調査の事業 |
| ○ 疾病の治療、助産その他医療の業務 |
| ○ 通信又は報道の事業 |
| ○ 社会福祉法に定める社会福祉事業及び更生保護事業法に定める更生保護事業 |
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| (※2)法人の事業所に関しては業種、人数に関係なく適用事業所となります。 |
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| 適用事業所の一括(健康保険法第34条1項) |
| 2以上の適用事業所の事業主が同一である場合には、当該事業所は、承認を受けて当該2以上の |
| 事業場を一の適用事業場とする事ができる。 |
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適用事業所とは(厚生年金保険) |
| 健康保険とほぼ同じですが以下の要件となります。 |
法定16業種(厚生年金保険法第6条1項)(※3)の事業所であって、「常時5人以上」の従業員を |
| 使用する個人事業所 |
国、地方公共団体又は法人の事業所であって常時従業員を使用するもの |
船員法1条に規定する船員として船泊所有者に使用される者が乗り組む船泊 |
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(※3) 、 は上記にある健康保険法と同じです。厚生年金保険法では 「船舶」が入ってきます。 |
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| 適用事業所の一括(厚生年金保険法第8条2項) |
| 2以上の適用事業所(船舶除く)の事業主が同一である場合には、当該事業所は、承認を受けて |
| 当該2以上の事業場を一の適用事業場とする事ができる。 |
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| 船泊一括(厚生年金保険法第8条3項) |
| 2以上の船舶の船舶所有者が同一である場合には、当該2以上の船舶は、一の適用事業とされる。 |
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| 任意適用事業所とは(健康保険・厚生年金保険) |
| �� 法定16業種の事業所であって、「常時5人未満」の従業員を使用する個人事業所 |
| �� 法定16業種以外(※4)の事業所で個人事業所 |
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| (※4)法定16業種以外 |
| ○ 第一次産業(農林、水産、畜産業) |
| ○ 接客娯楽業(旅館、料理店、飲食店、映画館、理容業等) |
| ○ 法務業(弁護士、税理士、公認会計士、社労士等事務所) |
| ○ 宗教業(神社、寺院、教会等) |
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| 任意適用事業所の加入要件(健康保険加入の場合) |
| �� 任意適用事業所の事業主は認可を受けて当該事業場を適用事業所とする事ができます。 |
| �� 認可を受けようとする時は当該事業場で使用される者(適用除外に該当する者を除く) |
| の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない |
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| 任意適用事業所の加入要件(厚生年金保険加入の場合) |
| �� 任意適用事業所の事業主は認可を受けて当該事業場を適用事業所とする事ができます。 |
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| �� 認可を受けようとする時は当該事業場で使用される(適用除外に該当する者除く) |
| の2分の1以上の同意を得て申請しなければならない。 |
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| (※5)適用事業所、任意適用事業所の要件である常時5名未満、5名以上の要件に関しては事業所規模 |
| の事を指していますので、適用除外に該当する方の人数も含めて考えます。任意適用事業所が |
| 適用事業所認可を受けるための2分の1の同意は保険料負担をともなう同意なので適用除外者 |
| に該当する者は含みません。 |
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| 適用除外となるもの(健康保険適用事業所に使用されていても)健康保険法第3条 |
| �� 船員保険の被保険者 |
| ・船員保険の疾病任意継続被保険者は被保険者となります。 |
| �� 臨時に使用される者であって日々雇入れられる者 |
| ・1か月を超え引き続き雇用されるに至った場合はその時点から被保険者となる。 |
| 臨時に使用される者であって2か月以内の期間を定めて使用される者 |
| ・所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合はその時点から被保険者となる。 |
| �� 所在地が一定しない事業所又は事務所に使用される者 |
| �� 季節的業務に使用される者 |
| ・継続して4か月を超えて使用されるべき場合については初めから被保険者となる。 |
| �� 臨時的事業の事業所に使用される者 |
| ・継続して6か月を超えて使用されるべき場合については初めから被保険者となる。 |
| �� 国民健康保険組合の事業所に使用される者 |
| �� 保険者又は共済組合の承認を受けた者 |
| (健康保険の被保険者でないことにより国民健康保険の被保険者であるべき期間に限る) |
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| 適用除外となるもの(厚生年金保険適用事業所に使用されていても)厚生年金保険法第12条 |
| �� 国・地方公共団体又は法人に使用される者であって次に掲げるもの |
| ・恩給法に規定する公務員及び公務員とみなされる者 |
| ・共済組合の組合員 |
| ・私学学校教職員共済法制度の加入者 |
| �� 臨時に使用される者であって日々雇入れられる者 |
| ・1か月を超え引き続き雇用されるに至った場合はその時点から被保険者となる。 |
| 臨時に使用される者であって2か月以内の期間を定めて使用される者 |
| ・所定の期間を超えて引き続き雇用されるに至った場合はその時点から被保険者となる。 |
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| �� 所在地が一定しない事業所に使用される者 |
| �� 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く) |
| ・継続して4か月を超えて使用されるべき場合については初めから被保険者となる。 |
| �� 臨時的事業の事業所に使用される者 |
| ・継続して6か月を超えて使用されるべき場合については初めから被保険者となる。 |
| �� 外国の法令の適用を受ける者 |
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| 「健康保険・厚生年金保険適用図」 |
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| 上記の図にある『法人』の事業所は業種、人数に関係なく適用事業所となります。 |
| (例)株式会社、有限会社、合資会社、合弁会社等です。 |
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| 新規適用手続き(労働保険・社会保険ともに)に関しましてはお客様の状況等を考え柔軟に対応して |
| 行きたいと考えております。 |
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会社創業を考えている。 |
適用事業であり、これから新規適用手続きを行う。 |
個人経営事業であり従業員5名未満であるが社会保険加入を考えている。 |
個人経営事業であり今後、会社規模拡大、採用拡大を考えている。 |
任意適用事業であるが優秀な人材を集めるため社保完備待遇を考えている。 |
任意適用事業であるが従業員が将来もられる年金額を増やしてあげたい。 |
現在、個人経営事業であるが法人化を考えている等。 |
社会保険の適用事業に該当していたが適用させていなかった場合もご相談ください。 |
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| 今後の労務管理(法定帳簿作成、ルール作り)等を考えながら進めて行きたいと考えております。 |
| お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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