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| 【労働者災害補償保険(労災保険)・雇用保険】(新規適用要件) |
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労働者災害補償保険(以下「労災保険」といいます)は、労働者を使用する事業を適用事業とする事 |
| となっています。(労災法3条1項)原則として労働者を1人でも使用する事業は労災保険の強制適用 |
| 事業となります。 |
雇用保険は、労働者が雇用される事業を適用事業とする事となっています。(雇用保険法第5条1項) |
| 原則として労働者を1人でも雇用している事業は雇用保険の強制適用事業となります。 |
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| 「適用のしくみ」(労災保険・雇用保険) |
| 労災保険・雇用保険は原則、事業所を単位として適用となります。事業の種類により一元適用事業と |
| 二元適用事業に区分され、加入手続きや保険料申告納付等が異なります。 |
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一元適用事業とは? |
| 労災保険保険関係と雇用保険保険関係をあわせて一つの労働保険の保険関係として取り扱い、 |
| 保険料の申告・納付等を両保険を一本で行う事業の事を言います。 |
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二元適用事業とは? |
| 労災保険保険関係と雇用保険保険関係とを個別に取り扱う事となる事業で労災保険料の申告・納付 |
| 雇用保険料の申告・納付とをそれぞれ行う事となる以下に該当する事業を言います。 |
都道府県及び市区町村ならびにこれらに準ずる事業 |
農林水産の事業 |
建設の事業 |
港湾労働法に適用される港湾において港湾運送を行う事業 |
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適用事業とは(労災保険) |
| 労働者を「1人でも使用」する事業 |
| (原則としてほとんどの事業が該当します) |
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| 暫定任意適用事業とは(労災保険) |
農業(畜産養蚕含む) |
| ・常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業 |
| (一定の危険又は有害な作業を主として行う事業であって常時労働者を使用するもの及び |
| 事業主が特別加入している事業を除く) |
林業 |
| ・常時労働者を使用せず、かつ年間使用延労働者数が300人未満である個人経営の事業 |
水産業 |
| ・常時5人未満の労働者を使用する個人経営の事業であり、かつ総トン数5トン未満の漁船 |
| によるもの又は災害発生のおそれの少ない河川、湖沼又は特定の水面において主として |
| 操業するもの |
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| 適用除外となる事業(労災保険)(労災法3条2項) |
国の直営の事業 |
| 国家公務員災害補償法適用(特定独立行政法人の職員等) |
官公署の事業 |
| 国家公務員災害補償法、地方公務員災害補償法適用(国家公務員、地方公務員) |
・現業かつ非常勤の地方公務員は労災保険の適用がある |
| 船員保険の被保険者 |
| 船員法の適用を受ける船員(ただし以下に該当し、船舶に乗り組むものは労災保険の適用となる。) |
| � 〜蹈肇鷽遙汽肇麑に� |
| �◆仝弌∪酲瑤蝋舛里澆鮃匚圓垢訌デ� |
| �� 政令の定める総トン数30トン未満の漁船等 |
| ・疾病任意継続被保険者は労災保険の適用となる。 |
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| 適用労働者の範囲(労災保険) |
| 適用事業所に使用される労働者であり、雇用形態のいかんを問わず(※1)事業主との間に使用従属関係 |
| を有し、賃金を支払われる者をいいます。 |
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| (※1)正規社員だけでなく、パート、アルバイト、日雇労働者、外国人労働者(不法就労含む)に該当する |
| 場合も適用事業所に使用され賃金が支払われている場合は労災保険の適用となります。 |
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適用事業とは(雇用保険) |
| 原則として労働者が「1人でも雇用」される事業 |
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| 暫定任意適用事業とは(雇用保険) |
| 常時5人未満の労働者を雇用する農林・畜産・養蚕・水産の個人経営の事業 |
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| 適用労働者の範囲(雇用保険)(雇用保険法第4条) |
| 雇用保険法において、被保険者とは適用事業に雇用される労働者であって適用除外者以外をいう。 |
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| (注)原則として平成19年10月1日以降に離職された方は、所定労働時間による被保険者区分 |
| 一般被保険者・短時間被保険者をなくし、雇用保険の基本手当の受給要件が一本化されます。 |
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| 雇用保険適用除外となる者(雇用保険法第6条) |
| � 。僑戯个肪�した日以降に雇用される者 |
| ただし以下の場合は被保険者となる。 |
| ○同一の事業主の適用事業場に同日の前日(65歳に達した日の前日)から引き続いて65歳に |
| 達した日以後の日において雇用されている者(高年齢継続被保険者)に該当する者 |
| ○短期雇用特例被保険者 |
| ○日雇労働被保険者 |
| �◆|算�間労働者 |
| 1週間の所定労働時間が同一の適用事業に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間 |
| に比し短く、かつ厚生労働大臣の定める時間数未満あるものをいう) |
| �� 日雇労働者であって日雇労働被保険者に該当しないもの(公共職業安定所長の認可を受けた者を除く) |
| �ぁ。寛娵邂米發隆�間を予定して行われる季節的事業に雇用される者 |
| 所定期間を超えた場合はその日から被保険者となる |
| �ァ〜グ�保険法の規定による船員保険の被保険者 |
| �Α々顱�都道府県、市区町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち離職した場合に、他の |
| 法令、条例、規則等に基づいて支給をうけるべき諸給与の内容が求職者給付及び就職促進給付の内容 |
| を超える者と認められる者であって厚生労働大臣が定めるもの |
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| 新規適用手続き(労働保険・社会保険ともに)に関しましてはお客様の状況等を考え柔軟に対応して |
| いきたいと考えております。 |
会社創業を考えている。 |
適用事業であり、これから新規適用手続きを行う。 |
現在労働者を雇っていないが今後、会社規模拡大、採用拡大を考えている。 |
労働保険の適用事業に該当していたが適用させていなかった場合もご相談ください。 |
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| 今後の労務管理(法定帳簿作成、ルール作り)等を考えながら進めて行きたいと考えております。 |
| お気軽にお問い合わせ下さい。 |
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