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| 【就業規則について】 |
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| 常時10人以上の労働者を使用する事業場(※1)は、労働基準法に基づき就業規則を作成しなけれ |
| ばなりません。(常時10人以上の)労働者とは正規社員(正社員)だけでなく、パートタイマーやアルバ |
| イト労働者の方々も含まれますので、これらの方々を含めて常時10人以上になる場合は就業規則を |
| 作成する必要があります。また作成した就業規則は労働者の過半数で組織する労働組合がある場合 |
| はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者を代表する者の意見書(※2)を |
| 添付して所轄労働基準監督署に届け出る事となります。また、常時9人以下の労働者を使用している |
| 事業場では就業規則を作成する義務はありませんが、労働条件、職場規律等を明確にするといった |
| 点から考えると作成しておいた方が望ましいと思われます。就業規則は業種、会社規模等によりまっ |
| く異なります。その会社にあった規則を労働条件、経営状態、法改正、時代背景等を考えながら慎重 |
| に作成(改正)してゆく必要があります。 |
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| (※1)複数の事業場を有する企業が同一の就業規則を適用する場合、各事業場の就業規則を本社 |
| の使用者が一括して、本社所在地を管轄する労働基準監督署へ届出る事ができる。 |
| (原則は事業場ごとであり、一括届出ができる要件に該当した場合のみに限る) |
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| (※2)就業規則は、使用者に制定、変更の権限がありますが、労基法上では労働者の意見を聴く事 |
| となっています。(ただし同意までは求められていません)・不利益変更は特別な理由等がない |
| かぎりできません。 |
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使用者は、就業規則作成、変更について当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があ |
| る場合はその組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表 |
| する者の意見を聴く事となります。 |
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| 「義務あり」 |
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| 「義務あり」 |
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就業規則で定める内容 |
| 就業規則には「絶対的必要記載事項」(必ず定める事項)と「相対的必要記載事項」(定めた時は |
| 記載する必要がある事項)の2種類があります。なお就業規則では法令や労働協約に反する事柄を |
| 定めてはいけない事となっています。これらに反する就業規則の定めは無効となります。 |
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| [効力関係図] |
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| 「絶対的必要記載事項」 |
始業および終業の時刻、休憩時間、休日、休暇ならびに労働者を2組以上に分けて交替で就業 |
| させる場合においては就業時転換に関する事項。 |
賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算および支払いの方法、締切り及び支払の時期並びに |
| 昇給に関する事項。 |
退職に関する事項(解雇の事由を含む) |
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| 「相対的必要記載事項」 |
退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び |
| 支払いの方法並びに退職手当の支払いの時期に関する事項。 |
臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する |
| 事項。 |
労働者に食費、作業用品及びその他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する |
| 事項。 |
安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 |
職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 |
災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項。 |
表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項。 |
上記� 銑┐梁湘�該事業場の労働者全てに適用される定めをする場合においてはこれに関す |
| る事項。 |
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就業規則効果 |
| 労働者を使用する事業場においては、労働条件や職場規律を明確にしておく事により事業の円滑 |
| な運営が図られ労働者も安心して働くことができます。 |
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就業規則制定後のチェック |
| 就業規則作成後は、職場の労働条件等を確認しながら実際の労働条件と法的根拠が機能してい |
| るかどうか?をたびたびチェックする必要があります。 |
| 万が一、労働問題が生じたとしても就業規則内に記載があれば(変更していれば等)により回避す |
| る事ができる(できた)という事例は数多くあります。 |
| 労務担当者としては、就業規則と現況を把握し、変更の必要がある場合は遅滞なく就業規則の変更 |
| 手続きをする事を心掛けましょう。 |
| 「会社を守る就業規則」を意識する必要があります。 |
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【使用者】 |
| ○労働者の労働条件等を統一的に処理する事が可能となり労働条件、経営の安定に役立つ。 |
| ○労使間における権利義務を明確化する事により労働紛争等の防止につながる。 |
| ○職場秩序を確立する事により使用者の理想とする企業を築くことができる。 |
| ○助成金申請に関して就業規則の定めが条件となっている場合、適合すれば助成金申請する |
| ことができる等。 |
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【労働者】 |
| ○職場において守るべきルールが明確化される。 |
| ○職場における労働条件が明確化し安心して労働することができる。 |
| ○懲戒処分の理由が明確になり、恣意的な処分を受ける恐れがなくなる等。 |
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労働者への周知 |
| 作成又は変更した就業規則は、常時各作業場の見易い場所に掲示、備え付け、配布等の方法を |
| 用いて労働者に周知する必要があります。 |
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