| 有料職業紹介事業の許可要件(概略) |
| 有料職業紹介事業の許可申請を行う場合以下の要件(一部省略しています)が必要となります。 |
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「財産基礎の要件」 |
資産(繰延資産および営業権を除く)総額から負債総額を控除した額(基準資産額額)が |
| 500万円以上あること。 |
基準資産額→資産総額−負債総額=500万円以上(1事業所の場合) |
| (複数事業所の場合→事業所数を乗じた額以上) |
事業資金としての現金・預金額が150万円以上(1事業所の場合) |
| (複数事業所の場合→事業所数に60万円乗じた額以上) |
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「事業所に関する要件」 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律で規制する風俗営業や性風俗特殊営業等 |
| が密着する等営業に好ましくない位置にないこと。 |
事業に使用し得る面積がおおむね20�岼幣�あること。 |
| (ただし、専らインターネットにより対面を伴わない職業紹介を行う場合については、面積の大小 |
| を要件としないこと。この場合において、対面を伴う職業紹介事業の運営がなされた時は、許可 |
| の取り消しの対象となる旨の許可条件を付するものとすること。さらに、適切な苦情処理等の |
| 実施について必要な指導を行うものとする。 |
求人者、求職者の個人的秘密を保持し得る構造であること。 |
事業所名(愛称等含む)は職業安定機関等と誤認を生ずるものではないこと。 |
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「代表者及び役員に関する要件」 |
職業安定法第32条に規定する欠格事由に該当するものでないこと |
| (禁固以上の刑に処せされ5年を経過していない者等、成年被後見人、被保佐人、破産者で復権 |
| を得ない者、許可を取消され5年を経過していない者等) |
貸金業の規制等に関する法律に規定する貸金業を営む者にあたっては同法第3条の登録、質屋 |
| 営業法に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可をそれぞれ受け、適正に業務 |
| を運営している者であること。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、同条第5項に規定 |
| する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との |
| 関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。 |
外国人にあっては、原則として出入国管理及び難民認定法別表第一の一及び二の表のいずれ |
| かの在留資格を有する者であること。 |
住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。 |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 |
虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査を |
| 拒み妨げ、若しくは忌避した者でないこと。 |
国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手国の労働市場状況及び法制度について把握し |
| 並びに求人者及び求職者と明確な意思疎通を図る能力を有するものであること。 |
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「職業紹介責任者に関する要件」 |
職業紹介責任者講習を受講した者であること。(申請受理日の前5年以内受講に限る) |
成年に達した後、3年以上の職業経験を有する者であること。 |
職業安定法第32条に規定する欠格事由に該当するものではないこと |
未成年ではなく職業安定法第32条1号から3号までの欠格事由に該当しないこと。 |
貸金業の規制等に関する法律に規定する貸金業を営む者にあたっては同法第3条の登録、質屋 |
| 営業法に規定する質屋営業を営む者にあっては同法第2条の許可をそれぞれ受け、適正に業務 |
| を運営している者であること。 |
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に規定する風俗営業、同条第5項に規定 |
| する性風俗関連特殊営業、同条第11項に規定する接客業務受託営業その他職業紹介事業との |
| 関係において不適当な営業の名義人又は実質的な営業を行う者でないこと。 |
外国人にあっては、原則として出入国管理及び難民認定法別表第一の一及び二の表のいずれ |
| かの在留資格を有する者であること。 |
住所及び居所が一定しないなど生活根拠が不安定な者でないこと。 |
不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること。 |
公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行うおそれのない者であること。 |
虚偽の事実を告げ、若しくは不正な方法で許可申請を行った者又は許可の審査に必要な調査 |
| を拒み妨げ、若しくは忌避した者でないこと。 |
国外にわたる職業紹介を行う場合にあっては、相手国の労働市場状況及び法制度について把握し |
| 並びに求人者及び求職者と明確な意思疎通を図る能力を有するものであること。 |
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有料職業紹介事業の許可要件はその他に「個人情報管理体制に関する判断」「個人情報管理措置 |
| に関する判断」「適正な事業運営に関する要件」等があります。 |
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| ※ 申請にするにあたり、事前に職業紹介責任者講習受講が必要となります。受講予約から受講日まで |
| 1〜2か月程かかります。 |
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| ※ 有料職業紹介事業許可の有効期限は3年となります。引き続き事業を行う場合には有効期限が満了 |
| する日の30日前までに許可有効期限更新申請を行う必要があります。 |
| 更新後の有効期限は5年ごととなり、以降繰り返しとなります。 |
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| ※ 有料職業紹介事業許可は、厚生労働省における審査、労働政策審議会の意見聴取等の手続きを |
| 経て行われます。そのため申請後、許可書交付まで約2〜3か月かかります。 |