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| 【専門業務型裁量労働制】 |
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| 業務の性質上、その遂行手段などを労働者の裁量にゆだねる必要があるため、使用者が「業務の進め方」 |
| や「時間配分」などについて具体的な指示をする事が困難な対象業務として以下の種類が定められています。 |
| Point→(対象業務・業務遂行手段・時間配分決定) |
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新商品又は新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 |
情報処理システムの分析又は設計の業務 |
新聞、出版、テレビ等の記事の取材又は編集の業務 |
衣服、広告等新たなデザインの考案の業務 |
放送番組、映画等の製作の事業のプロデューサー又はディレクターの業務 |
その他厚生労働大臣の指定する業務(コピーライター、システムコンサルタント、インテリアコーディネーター |
| ゲーム用ソフトウェアの製作、証券アナリスト、金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発、公認会計士 |
| 弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士、大学での教授研究各業務 |
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| 適用要件 |
| 上記に該当する業務の内から、使用者が当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合 |
| はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表するものとの書面に |
| よって(所轄労働基準監督署へ届出必要)その対象業務に就かせた時は該当労働者は協定で定めた時間 |
| 労働したものとみなされます。 |
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| 協定で定める事項 |
対象業務 |
1日のみなし労働時間 |
業務の遂行手段、時間配分の決定などに関し使用者が具体的な指示はしないこと |
有効期限 |
対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた健康・福祉確保対策 |
苦情処理に関する措置 |
健康、福祉確保措置、苦情処理措置として講じた労働者ごとの措置の記録を協定の有効期間中及び |
| 期間満了後、3年間保存すること |
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