小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【第3号被保険者概要】
 
 第3号被保険者とは被扶養配偶者のうち20歳以上60歳未満のものであり、第2号被保険者の
収入により生計を維持(扶養認定基準あり)をされている者の事を言います。
 
厚生年金の扶養認定基準は年収130万円未満(※1)となっています。
  (健康保険法の認定基準も同様です)
婚姻届を出していない場合(いわゆる内縁※2)は健康保険の被扶養配偶者の認定を受け
  れば第3号被保険者となります。
第3号被保険者としての被保険者期間について保険料を徴収せず、保険料を納付する事を
  要しない(国年法94条ノ6)(※3)
第3号被保険者に該当した時には、社会保険庁長官に「国民年金第3号被保険者資格取
  得届」を提出します。具体的には配偶者の事業主から所轄の社会保険事務所へ届け出る
  事となります。
第3号被保険者には国内居住要件がないため住所地が外国であっても強制加入となります。
 
 
(※1)所得税の扶養親族年収要件である103万円以下とは異なります。
(※2)民法上の配偶者(婚姻届)だけでなく内縁も含まれます。
(※3)被用者年金保険者が基礎年金拠出金として保険料を納付しているため保険料納付を
    要しないとなっています。共働き世帯、方働き世帯のと年金負担と給付に関する不公平
    が問われている部分でもあります。
 
 
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