小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【36協定とは】
 
 36(さぶろく、さんろく)協定とは、労働基準法第36条に基づき、時間外労働(※1)・休日労働(※2)
に関する労使協定を書面により締結し、労働基準監督署に届ける事(※3)により、労働時間を延長し
又は休日労働を実施する事が認められます。協定は「使用者」(※4)と「労働者の過半数で組織する
労働組合」過半数を組織する労働組合がない場合は、「労働者の過半数を代表する者」(※5)との間
において締結します。協定締結後、時間外労働・休日労働はできる限り、最小限度にとどめられる必要
があり、法定労働時間を超えて残業等を行う場合は割り増し賃金(※6)を支払う必要があります。
協定書は原則事業場(過半数労働組合の例外あり)(※7)ごとに作成する必要があります。
 
36協定内容 「協定内容」
  時間外又は休日労働をさせる必要のある具体的事由
  業務の種類
  労働者数
  1日および1日を超える一定期間について延長する事ができる時間
   (坑内労働、有害業務制限あり)
  一定期間の起算日
  労働させる事ができる休日
  有効期間を定める(定めがない場合無効)
 
(※1)法定労働時間 労基法32条 (1週間40時間、1日8時間)休憩時間を除く。
    労基法40条特例あり(1週44時間)
(※2)原則、毎週少なくとも1回の休日。変形休日制4週間を通じて4日以上の休日
(※3)36協定は労働基準監督署に届出る事によってはじめて適法に時間外・休日労働が
    可能となります。
(※4)使用者とは労働基準法上の使用者であれば特に制限がない事となっています。
(※5)監督又は管理の地位にある者ではないこと。労使協定を締結等をする代表者を選出
    する事を明らかにして行う方法。(投票、挙手により選出されたもの)
(※6)時間外割増率2割5分以上、休日労働割増率3割5分以上
(※7)事業場ごととは、本社、本店、支店、営業所、工場等のこと。
 
 
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