小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【外国人労働者雇用について】
 
労働関係法令の取扱について
  日本国内で就労するかぎり、国籍を問わず、原則として労働関係法令が適用されます。労働基準法
労働安全衛生法、労災(労働災害補償保険法)についても、外国人の方についても日本人と同様に
適用されることとなります。
 
 外国人労働者(労基法) 労働基準法第3条は労働条件面で国籍による差別を禁止しています。
 外国人労働者(労災法) 労災保険法については、適用事業所に使用され賃金を支払われている場合は外国人労働者  
    (不法就労(※1)のケースを含めて)対象となっています。
 外国人労働者(雇用保険法) 雇用保険法については、国籍の如何を問わず、被保険者の要件(注)を満たす場合は被保険者
    となります。 
    (外国公務員、および外国の失業補償制度の適用を受けている方は被保険者となりません)
 
 (※1)不法就労とは?
 不法就労�� 不法な行為により、入国したり、在留期間を超えて不法残留をするなど正規の在留資格(注)
   を持たずに収入を伴う活動。
 不法就労�� 正規の在留資格を持っている場合であっても、資格外許可を受けず、その許可の範囲を超えて
   行う収入を伴う活動。
 (注)在留資格は27種類にわかれており、入国の際、定められた在留期間中に限って就労等が認め
    られます。したがって、外国人を雇用する場合、就労させる仕事内容が在留資格の範囲内であ
    るか?在留期間が過ぎていないか?を確認する必要があります。
    入国後90日以上滞在するときは入国した日から90日以内に居住している市区町村へ届出て
    「外国人登録」を行う必要があります。
 
社会保険の適用について
 健康保険、厚生年金保険等の社会保険の適用についても日本人労働者と同様に適用となります。
在留期間の短い外国人労働者の多くは年金受給期間を満たすことができずに本国へ帰国してしまう
ケースがほとんどです。このようなケースにおいては脱退一時金制度があります。日本国内出国後
2年以内に請求する事となります。しかし、この制度では「いわゆる掛け捨て」が多く発生しており国
としては改善をすすめています。
近年では社会保障協定、年金通算協定等を日本と締結している国もありますので、確認が必要とな
ります。
 
 
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