小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【第2号被保険者概要】
 
 第2号被保険者とは被用者年金各法(※1)の被保険者、組合員等(加入者本人)の事を言い
ます。(たとえば会社員等が2号に該当します)被用者年金各法加入者に関しては同時に国民年金
(第2号)に加入しています。
 
保険料負担 保険料に関しては事業主、被保険者が折半負担となり、事業主は保険料を納付する義務を負い
  ます。
2号加入範囲 被用者年金制度に加入している場合は、20歳未満60歳以上(※2)であっても第2号被保険者
  となります。
 
(※1)厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法
 
(※2)65歳以上で老齢(退職)年金の受給権を有している厚生年金被保険者は2号被保険者とはなり
    ません。厚生年金適用事業所で働く方は70歳まで強制加入となりますが、国民年金で言う2号
    被保険者には該当しなくなります。そのため、扶養配偶者(3号)の方がいる場合3号被保険者
    に該当しなくなる場合があるので注意が必要です。
 
 
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