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【第2号被保険者概要】 |
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第2号被保険者とは被用者年金各法(※1)の被保険者、組合員等(加入者本人)の事を言い |
ます。(たとえば会社員等が2号に該当します)被用者年金各法加入者に関しては同時に国民年金 |
(第2号)に加入しています。 |
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保険料に関しては事業主、被保険者が折半負担となり、事業主は保険料を納付する義務を負い |
ます。 |
被用者年金制度に加入している場合は、20歳未満、60歳以上(※2)であっても第2号被保険者 |
となります。 |
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(※1)厚生年金保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法 |
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(※2)65歳以上で老齢(退職)年金の受給権を有している厚生年金被保険者は2号被保険者とはなり |
ません。厚生年金適用事業所で働く方は70歳まで強制加入となりますが、国民年金で言う2号 |
被保険者には該当しなくなります。そのため、扶養配偶者(3号)の方がいる場合3号被保険者 |
に該当しなくなる場合があるので注意が必要です。 |
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