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【公的年金制度のしくみ】 |
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公的年金とは、国が管理運営している年金の事を言います。現在の年金制度では国民年金 |
基本(基礎)として「2階建て」年金の仕組みとなっています。以前(昭和61年4月以前)の年金 |
制度は対象者の職業等(扶養配偶者は任意加入だった)により年金制度自体が分立していま |
した。全国民共通の基礎年金制度(第1号被保険者・第2号被保険者・第3号被保険者)が導 |
入され厚生年金や共済組合は基礎年金部分に上乗せ(報酬比例部分)支給する制度に変わり |
ました。公的年金は高齢、障害、死亡等のリスクをカバーするために非常に重要な制度です。 |
年金というと高齢者のイメージが強いですが、実は、若年者の方にも非常に重要な制度です。 |
20歳になると年金制度上、強制加入が義務付けられています。たとえ学生(大学生等)であって |
も国民年金に加入しなければなりません。保険料納付が困難な場合は「学生納付特例制度」 |
があります。簡単に言うと一定所得以下(基準あり)の場合、申請により保険料納付が猶予され |
ます。老齢基礎年金の納付済み期間(原則25年以上)には含まれますが老齢基礎年金を計算 |
する期間には含まれません(いわゆるカラ期間)ただし、不慮の事故等にあってしまった場合は |
障害基礎年金、遺族基礎年金の対象となりますので、必ず申請するようにして下さい。 |
30歳未満の第1号被保険者の方には「若年者納付猶予制度」(一定所得基準あり)という制度 |
があります。経済的な理由や失業等により保険料を納付する事が困難な場合は先に述べた |
学生納付特例制度のような制度があります。老齢基礎年金額を計算する上ではカラ期間となり |
ますが、障害、遺族年金の対象となります。(若年者納付猶予制度の注意点は不慮の事故が |
生じた場合、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間がある場合は「保険料納付済 |
期間」と「保険料免除期間」とを合算した期間が被保険者期間の3分の2以上か初診日の属す |
る月の前々月以前の1年間(1箇月でもがあると対象でなくなってしまうので注意が必要です) |
に未納期間がないことが要件となります。 |
基礎年金給付に要する費用については国民年金保険料、被用者年金からの拠出金及び国庫 |
負担により賄われています。現在の国庫負担分は3分の1となっていますが、将来的には2分の1 |
まで引き上げられます。この事からも基礎年金給付に関しては保険料だけでなく、国庫負担分 |
(税金)がとても重要な役割を果たしている事がわかります。原則(25年)年金制度に加入して |
いないと、いわゆる国庫負担分を将来もらう事ができなくなってしまいます。 |
今日、日本は本格的な高齢化社会に入りました。日本の高齢化社会は他の主要国と比べ急速 |
に進んでいると言われています。計算上ではありますが2050年には総人口の35,7%(人口の |
3人に1人が65歳以上)という世界でも経験したことがない高齢化社会になるようです。そこに追い |
討ちをかけるように少子化が加速しています。年金の柱である世代間扶養(現役世代保険料に |
よりが高齢世代を支える仕組み)の負担と給付の不均等が今後の一番の問題となりそうです。 |
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