小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【企画業務型裁量労働制】
 
 事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務を行う事業場においてその
遂行手段や時間配分の決定に関して、使用者が具体的な指示をしないものについて、一定の要件を
満たす「労使委員会を設置」し、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議し、かつ使用者
が当該議決を所轄労働基準監督署に届け出た場合において、決議で定められた労働者の範囲に属す
る労働者を対象業務に就かせた時は、決議で定められた時間労働したものとみなす制度です。
 
対象となる業務
 企画業務要件�� 事業場の属する企業体に係る事業の運営に影響を及ぼす事項又は、当該事業場に係る事業
   の運営に影響を及ぼす独自の事業計画や営業計画についての業務であること
 企画業務要件�� 企画、立案、調査及び分析の業務
 企画業務要件�� 業務遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があると客観的に判断される業務で
   あること
 企画業務要件�� 企画・立案・調査・分析という相互に関連し合う作業をいつ、どのように行うか等についての広範
   な裁量が労働者に認められている業務であること
 
 (注) 上記の要件を全て満たした業務が、対象業務となりうる業務となっています。したがって
     ホワイトカラーの業務が全て該当するわけではありません。また、対象となる業務を適切に
     遂行するための知識・経験等が必要となります。企画業務型裁量労働制を適用するに
     あたって対象労働者からの個別の同意も必要となってきます。
 
労使委員会設立要件
  労働者を代表する委員と、使用者を代表する委員とで構成され、労働者を代表する委員
  が過半数以上を占めていること
  労働者を代表する委員は、過半数労働組合又は過半数代表者の指名をうけていること
  委員会の召集、定足数、議事その他労使委員の運営について必要な事項を規定する
   運営規定を労使委員会の同意の上、策定すること
  開催の都度議事録を作成、保存(3年間)掲示等で労働者に周知すること
 
適用要件
 労使委員会が委員の5分の4以上の多数による議決により以下の事項に関する議決を必要とします。
 (所轄労働基準監督署への届出必要)
 
議決事項
 ○ 対象となる業務の具体的な範囲
 ○ 対象労働者の具体的な範囲
 ○ みなし労働時間(1日あたりの時間数)
 ○ 労働時間の状況に応じた対象労働者の健康および福祉を確保するための措置の具体的内容
 ○ 対象労働者からの苦情の処理に関する措置の具体的内容
 ○ 労働者の同意および不同意者に対する不利益取扱いの禁止に関する事項
 ○ 決議の有効期限(3年以内とする事が望ましい)
 ○ 企画業務型裁量労働制の実施状況に係る記録の保存(決議の有効期間中とその後3年間)
  (注)健康および福祉、苦情処理に関する実施事項は決議が行われた日から起算して6か月以内
     ごとに1回、所定様式により所轄労働基準監督署に報告しなければなりません
 
 
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