健康診断の実施 |
事業主は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対する健康診断を実施する必要があります。 |
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一般健康診断(労働者の一般的な状況を調べる健康診断) |
雇入れ時健康診断 |
(労働者を雇入れる際に実施する健康診断) |
定期健康診断 |
(常時使用する労働者を対象に1年以内ごとに1回実施する健康診断) |
特定業務従事者の健康診断 |
(深夜業務等「特定業務一覧表」に従事する労働者を対象とした健康診断) |
結核健康診断 |
(上記の健康診断の結果結核の発病、そのおそれがある労働者を対象とした健康診断) |
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雇入れ時健康診断 |
事業主は、常時使用する労働者を雇入れる時は、医師による健康診断を行う必要があります。 |
具体的には下記の健康診断の項目を実施することとなります。なお、雇入れ時の健康診断にお |
いては省略可能な項目はないこととなっています。 |
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健康診断項目 |
○ 既往歴および業務歴の調査 |
○ 自覚症状および他覚症状の有無の検査 |
○ 身長、体重、視力および聴力の検査 |
○ 胸部エックス線検査 |
○ 血圧の測定 |
○ 貧血検査(赤血球数、血色素量) |
○ 肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP) |
○ 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド) |
○ 血糖検査(HbA1cでも可) |
○ 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査) |
○ 心電図検査 |
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医師による健康診断を受診後、3月を経過しないものを雇入れる場合において、当該健康診断の |
結果を証明する書類を提出した場合においては、該当する項目については省略することができると |
なっています。(則43条ただし書) |
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定期健康診断 |
常時使用する労働者について、1年に1回ごと定期的に以下の項目について医師による健康診断 |
を行わなければならない。 |
以下の項目については医師が必要でないと認めるときは省略することができるとなっています。 |
(則44条3項) |
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健康診断を実施するに当たって常時使用する労働者とは? |
期間の定めのない契約により使用されている者。なお期間の定めのある契約により使用されている |
者であっても、更新より1年以上使用されることが予定されている者、および更新より1年以上使用 |
されているもの(なお特定業務従者者の健康診断の対象となる場合は、6箇月以上使用されること |
が予定され、又は更新により6箇月以上使用されている者)は対象となります。 |
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その者の1週間の労働時間数が該当事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の |
所定労働日数(1週間)の「4分の3以上」であること |
上記のすべての要件を満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の1週間の所定 |
労働時間の4分の3以上の要件に該当しない場合であっても通常の労働者の1週間の所定労働 |
時間の2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施する事が望ましいとされています。 |