小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【健康診断について】
 
健康診断の実施
 事業主は労働安全衛生法第66条に基づき、労働者に対する健康診断を実施する必要があります。
 
一般健康診断(労働者の一般的な状況を調べる健康診断)
 雇入時健康診断 雇入れ時健康診断
   (労働者を雇入れる際に実施する健康診断)
 定期健康診断(1年以内) 定期健康診断
   (常時使用する労働者を対象に1年以内ごとに1回実施する健康診断)
 特定業務従事者健康診断 特定業務従事者の健康診断
   (深夜業務等「特定業務一覧表」に従事する労働者を対象とした健康診断)
 結核健康診断 結核健康診断
   (上記の健康診断の結果結核の発病、そのおそれがある労働者を対象とした健康診断)
 
 
雇入れ時健康診断
 事業主は、常時使用する労働者を雇入れる時は、医師による健康診断を行う必要があります。
具体的には下記の健康診断の項目を実施することとなります。なお、雇入れ時の健康診断にお
いては省略可能な項目はないこととなっています。
 
雇入れ時健康診断項目 健康診断項目
 ○ 既往歴および業務歴の調査
 ○ 自覚症状および他覚症状の有無の検査
 ○ 身長、体重、視力および聴力の検査
 ○ 胸部エックス線検査
 ○ 血圧の測定
 ○ 貧血検査(赤血球数、血色素量)
 ○ 肝機能検査(GOT、GPT、γーGTP)
 ○ 血中脂質検査(血清総コレステロール、HDLコレステロール、血清トリグリセライド)
 ○ 血糖検査(HbA1cでも可)
 ○ 尿検査(尿中の糖および蛋白の有無の検査)
 ○ 心電図検査
 
 医師による健康診断を受診後、3月を経過しないものを雇入れる場合において、当該健康診断の
結果を証明する書類を提出した場合においては、該当する項目については省略することができると
なっています。(則43条ただし書)
 
 
定期健康診断
 常時使用する労働者について、1年に1回ごと定期的に以下の項目について医師による健康診断
を行わなければならない。
以下の項目については医師が必要でないと認めるときは省略することができるとなっています。
(則44条3項)
 
健康診断を実施するに当たって常時使用する労働者とは?
 期間の定めのない契約により使用されている者。なお期間の定めのある契約により使用されている
  者であっても、更新より1年以上使用されることが予定されている者、および更新より1年以上使用
  されているもの(なお特定業務従者者の健康診断の対象となる場合は、6箇月以上使用されること
  が予定され、又は更新により6箇月以上使用されている者)は対象となります。
 
 その者の1週間の労働時間数が該当事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の
  所定労働日数(1週間)の「4分の3以上」であること 
   上記のすべての要件を満たす場合、常時使用する労働者となりますが、上記の1週間の所定
   労働時間の4分の3以上の要件に該当しない場合であっても通常の労働者の1週間の所定労働 
   時間の2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施する事が望ましいとされています。
 
健康診断項目
健康診断項目名 省略基準(医師の判断による)
既往歴および業務歴の調査
自覚症状および他覚症状の有無の検査
 
身長、体重、視力および聴力の検査 身長 20歳以上
聴力 45歳未満(35歳、40歳
 を除く)
胸部エックス線検査およびかくたん検査 かくたん検査 胸部エックス線検査
で所見のない場合
血圧測定  
貧血検査(赤血球数、血色素量)
肝機能検査
血中脂質検査
血糖検査
40歳未満(35歳を除く)
尿検査(尿中の糖および蛋白の有無) 血糖検査を受けた者は尿中の糖
の有無の検査
心電図検査 40歳未満(35歳を除く)
 
 
特定業務従事者の定期健康診断
 事業主は下記の示した特定業務に従事する労働者に対しては、6箇月ごとにおよび当該事業へ配置
換えの際に1回、定期的に「定期健康診断と同じ項目」(上図)の健康診断を行わなければならない。
 
特定業務一覧(安衛則第45条)
 ○ 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
 ○ 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
 ○ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
 ○ 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
 ○ 異常気圧下のおける業務
 ○ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
 ○ 重量物の取扱い等重激な業務
 ○ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
 ○ 坑内における業務
 ○ 深夜業を含む業務
 ○ 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ、石炭酸
   その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務 
 ○ 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、硝酸、塩酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素
   二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これらに準ずる有毒のガス、蒸気または粉じん
   を発散する場所における業務
 ○ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
 ○ その他厚生労働大臣が定める業務
 
海外派遣労働者の健康診断について
 労働者を6箇月以上海外へ派遣しようとする時は、あらかじめ健康診断を行わなければなりません。
また、6箇月以上海外勤務をした労働者を帰国させ、国内の業務に従事させる時においても健康診断
を行わなければなりません。
 
 
健康診断の結果について医師からの意見の聴取等
  健康診断を受診した労働者に対し、その健康診断の結果を通知しなければなりません
   (労働安全衛生法第66条の6)
  健康診断の結果、所見ありとされた場合には、3箇月以内に、医師からの意見を聴かなければ
   なりません(労働安全衛生法第66条の4)
  その意見を勘案し、必要な場合には労働時間の短縮、就業場所の変更等の措置を講じなけれ
   ばなりません(労働安全衛生法第66条の5)
  健康診断の結果、特に保健の保持に努める必要があると認める労働者に対しては、医師、保健師等
   による保健指導を行うように努めなければなりません(労働安全衛生法第66条の7)
 
健康診断の結果記録について
 事業主は労働安全衛生法の規定により健康診断の結果に基づき「健康診断個人票」を作成して、これを
5年間保存する事になっています。
 
 
健康診断結果報告について
健康診断結果報告提出 常時50人以上の労働者を使用する事業主は、定期の健康診断を行ったときは、遅滞なく「定期健康
  診断結果報告書」を所轄労働基準監督署長へ提出しなければならない。
 
 
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