小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【賃金とは】
 
 賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他の名称の如何を問わず、労働対価として使用者が労働者
に支払う全てのものと労働基準法により定められています。賃金決定方法は基本的には、労使の話し
合いにより決定する事となります。ただし最低賃金法に定められている最低賃金額を下回る賃金額と
する事はできません
 
 
賃金支払の5原則 (労働者にとっての生活手段である賃金の支払い方法が規制されています)
 
 賃金支払5原則(通貨)通貨で 賃金支払5原則(全額)全額を 賃金支払5原則(毎月1回以上)毎月1回以上 賃金支払5原則(一定期日)一定期日に 賃金支払5原則(直接労働者に)直接労働者に支払う必要があります。
 
  賃金又は退職金について、労働者本人の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行、その他
   金融機関に本人名義の預金または貯金口座への振り込み方法によって支払う事ができます。
  全額払いの例外として、所得税の源泉徴収や社会保険料を控除する事が法令で認められています。
  法令控除以外のものについては(社宅費用、組合費、社内積立等)を賃金控除する場合は労使間
   において控除対象項目、各項目に定める控除を行う日等について労使協定が必要となります。
  労働者に欠勤、遅刻などがあった場合、それに対応する部分の賃金を支払わなくてもよい。
   (ノーワーク・ノーペイの原則)
  一定期日(○20日、25日、末日)(×毎月第4金曜日等)
 
 
割増賃金
 「基本形」
 時間外労働【25%】※1
 休日労働  【35%】
 深夜労働  【25%】
 割増賃金(時間外・休日) 法定労働時間を超えて(時間外労働)【25%以上】または休日(休日労働)【35%以上】に
    労働させた場合
 割増賃金(深夜) 深夜(深夜労働)「午後10時〜翌日午前5時」【25%以上】に労働させた場合
   ※所定労働時間が深夜にかかっている場合は、25%以上を加算して支払う事となります。
 
 「以下、2つのケースは割増賃金が重複した場合です」
  法定労働時間を超えて(時間外労働)、深夜(深夜労働)に及んだ場合は【50%以上】の割増賃金
   が必要となります。
  ○ 時間外労働+深夜労働→→→25%以上+25%以上=【50%以上】
 
  休日(休日労働)に労働し、労働が深夜(深夜労働)に及んだ場合は【60%以上】の割増賃金
   が必要となります。
  ○ 休日労働+深夜労働→→→35%以上+25%以上=【60%以上】
 
※1【法改正】平成22年4月1日施行
   1か月60時間を超える時間外労働については、割増賃金率が「時間外労働」【25%】から【50%】 
   に引き上げられます。(休日労働【35%】、深夜労働【25%】は改正なし)
   中小企業については当分の間、割増賃金の引き上げが猶予されます。
 
 「当分の間、猶予される中小企業」
資本金の額または出資の総額
小売業 5,000万円以下
サービス業 5,000万円以下
卸売業 1億円以下
上記以外 3億円以下
又は
常時使用する労働者数
小売業 50人以下
サービス業 100人以下
卸売業 100人以下
上記以外 300人以下
 ※事業所単位ではなく法人または個人単位
 
  ○事業場単位で労使協定を締結することにより、1か月60時間を超える時間外労働を行った労働者
   に対して、今回の法改正による引上げ分【25%】から【50%】の差分25%の割増分に変えて
   有給休暇を付与することにより対応することができます。
 
割増賃金の算定基礎となる賃金
 割増賃金の基礎となる賃金は、通常の労働時間または通常の労働日の賃金の計算額の事をいい
 ます。この基礎となる賃金に25%、あるいは35%以上の率を乗じて割増賃金を計算します。
 
 (注)年俸制の場合であっても時間外労働、休日労働を行った場合は、毎月支払う部分の賃金を
    月給額とみて時間当たりの賃金を算定し、その25%又は35%の割増賃金を支払う事となり
    ます。また年俸額に賞与を含めている場合は、あらかじめ確定されている賃金であるとすれば
    賞与にあたらず割増賃金の算定基礎から除外する事ができません。
 
(割増賃金の算定基礎となる賃金の含めないもの)
 家族手当家族手当通勤手当通勤手当別居手当別居手当子女教育手当子女教育手当住宅手当住宅手当臨時に支払われた賃金臨時に支払われた賃金
 1箇月超期間賃金1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
 
 上記7種類の賃金に限っては、割増賃金の算定基礎となる賃金には算入しなくてもよい事となって
 います。
 (注)名称にとらわれず、実質によって判断する事となっています。
 (注)家族手当、通勤手当、住宅手当のうち扶養家族数、距離または住宅の種類に関係なく(一律)
    に支払われる部分は割増賃金の計算基礎に含めます。
 
(割増賃金計算における端数処理)
 ○1箇月において、時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の合計に1時間未満の端数がある
  場合30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間以上に切り上げること。
 
 ○1時間当たりの賃金額および割増賃金額に円未満の端数が生じた場合、50銭未満の端数を
  切り捨ててそれ以上を1円に切り上げる。
 
 ○1箇月において、時間外労働、休日労働、深夜労働の各々の割増賃金の総額に円未満の端数
  が生じた場合50銭未満の端数を切り捨てて、それ以上を1円にきりあげる。
 
(1箇月の賃金支払額における端数処理)
 ○1箇月の賃金支払額(賃金の一部を控除して支払う場合には控除した額)100円未満の端数が
  生じた場合、50円未満の端数を切り捨て、それ以上を100円に切り上げて支払うこと。
 
 上記の端数処理の取扱いは事務簡易を目的として認められています。(S63.3/14 基発150号)
 給与計算の実務を行うにあたっては厳密に計算する方法が一般的であり、また端数切捨てを行
 わず、端数切上げを行ったほうが労働者の理解を得やすいと考えます。
 
非常時払い
 賃金は定期的に支払われるべきものですが、出産、疾病、災害、結婚、死亡又はやむを得ない
事情により1週間以上にわたって帰郷する場合の費用に充てるためにおいては、支払期日前で
あっても既往の労働に対する賃金を支払わなければならない事となっています。
 
 
平均賃金について
 休業手当、解雇予告手当、労働基準法に基づく災害補償等など使用者に支払い義務が生じた
場合の基準となる賃金を平均賃金といいます。平均賃金は算定すべき事由の発生した以前
3箇月間(※)に対象労働者に支払った「賃金総額」をその期間の「総日数」で除してもとめます。
 
 (※)原則、算定事由が発生した日の前日からさかのぼる3箇月間となります。
    賃金締切日がある場合の起算日は算定事由が生じた直前の賃金締切日
 
「原則の式」
  平均賃金(原則)
 (注)日給制、時給制、出来高払制、請負制等の労働者に関しては原則で計算すると著しく低額
    になることがあるので例外計算式もあります。
 
平均賃金を算定基礎とする項目
 ○ 解雇予告手当
 ○ 休業手当
 ○ 年次有給休暇(別定方法もあり)
 ○ 休業補償
 ○ 障害補償
 ○ 遺族補償
 ○ 葬祭料
 ○ 打切補償
 ○ 減給制裁
 ○ 労働者災害補償保険法の休業補償等の計算基礎(給付基礎日数)
    給付基礎日数は原則、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とされています。
    (労災法第8条1項)
 
平均賃金算定基礎から除外される期間・賃金について
 ○ 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
 ○ 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
 ○ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
 ○ 育児介護休業法に規定する育児休業、介護休業をした期間
 ○ 試みの試用期間
    (試み試用期間中に平均賃金の算出すべき事由が生じた場合は算定基礎に含める)
 
 
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