小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【紹介予定派遣とは】
 
 紹介予定派遣とは、労働者派遣のうち、派遣元事業主が労働者派遣の開始前又は開始後に、派遣
労働者及び派遣先について、職業紹介(派遣労働者と派遣先間の雇用関係成立あっせん)を行い、又
は行うことを予定するものです。(労働者派遣法第2条6号)
紹介予定派遣を実施するにあたっては「労働者派遣事業」「職業紹介事業」の双方の許可又は届出
をすることにより適正に実施する事ができます。
 
紹介予定派遣「労働者派遣事業」「職業紹介事業」の双方の許可又は届出をすることにより適正に実施する事ができます。
 
 
派遣先と派遣労働者との間をとりもって、雇用関係が成立するよう世話をします。(あっせん)
紹介予定派遣の場合、同一の派遣労働者について6か月を超えて労働者派遣を行う事はできません。
 
紹介予定派遣を行った派遣先が職業紹介を受ける事を希望しなかった場合、又は職業紹介を受けた
  派遣労働者を雇用しなかった場合、派遣労働者の求めに応じて、理由を書面、FAX、メールにより明示
  するように求めなければなりません。
  
紹介予定派遣について派遣先が派遣労働者を特定する事を目的とする行為が認められるのは、円滑
  な雇用を図るためであって、派遣先が試験、面接、履歴書送付等により派遣労働者を特定する場合は
  業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無、社会通念上、公正と客観的に認められる事が必要です。
 
紹介予定派遣により雇用した労働者については、試用期間を設けないようにしなければなりません。
 
 ※労働者派遣事業と職業紹介事業の許可等を満たし兼業が認めれれた場合においても個人情報等に
  ついては派遣労働者に係る個人情報と求職者に係る個人情報を個別に作成し管理する必要があります。
 
紹介予定派遣を行うにあたって
「労働者派遣事業申請」代行いたします。
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