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【産業医の選任について】
 
 労働者の健康診断実施、健康障害原因調査、再発防止および対策等を専門知識をもった医師により
実施し、効率的に労働者の健康管理を行うことは非常に重要なことです。
労働安全衛生法(第13条)では一定規模以上の事業場について、一定の要件を有する医師のうち内
「産業医」を選任し労働者の健康管理等を行わせる事となっています。
 
産業医選任について
 産業医選任(常時50人以上) 業種にかかわらず、常時使用する労働者が50人以上の事業場は産業医を選任しなければならない。
 産業医選任(専属の産業医) 一定規模(1,000人以上)の事業場、および一定の有害な業務(※1)に500人以上の労働者を従事
    させる事業主は、その事業場に専属の産業医を選任(※2)する必要があること。
 産業医選任(産業医要件) 産業医の資格は、医師であって一定要件等の資格要件があること。
 
(※1) 有害な業務(特定業務)
   ・ 多量の高熱物体を取り扱う業務および著しく暑熱な場所における業務
   ・ 多量の低温物体を取り扱う業務および著しく寒冷な場所における業務
   ・ ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
   ・ 土石、獣毛等のじんあいまたは粉末を著しく飛散する場所における業務
   ・ 異常気圧下における業務
   ・ さく岩機、鋲打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務
   ・ 重量物の取扱い等重激な業務
   ・ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
   ・ 坑内における業務
   ・ 深夜業を含む業務
   ・ 水銀、ヒ素、黄リン、フッ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、苛性アルカリ 
     石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
   ・ 鉛、水銀、クロム、ヒ素、黄リン、フッ化水素、塩素、硝酸、塩酸、亜硫酸
     硫酸、一酸化炭素、二酸化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これら
     に準ずる有害物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務
   ・ 病原体によって汚染のおそれが著しい業務
   ・ その他、厚生労働大臣が定める業務
 
  (※2)専属の産業医を選任(→その事業場に所属していること
 
産業医選任モデル
業種 事業場規模
(常時使用労働者数)
産業医人数 専属産業医の選任
が必要な事業場
すべての
業種
50人未満
50〜499人
500〜999人
1,000〜3,000人
3,001人以上
産業医の選任義務はなし
1人 該当なし
有害業務に500人以上
1,000人以上の事業場
2人
 
産業医の職務について
 産業医は主として以下の事項を行う事となっています
 ○ 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
 ○ 作業環境の維持管理に関すること
 ○ 作業の管理に関すること
 ○ 労働者の健康管理に関すること
 ○ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
 ○ 労働衛生教育に関すること
 ○ 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること
 ○ 勧告等(産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業主に対して
        労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また労働者の健康
        障害に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告、衛生管理者に対する指導、助言
        をすることができます。     
 ○ 定期巡視(少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれが
         ある場合は、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければ
         なりません。
 
産業医の選任義務のない事業場
 産業医の選任義務のない事業場(常時使用する労働者50人未満)においては労働者の健康管理等
を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師、地域産業保健センター事業の実施に当たり備え付
けている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師に労働者の
健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならないとあります。
 
産業医を選任した時
 産業医を選任したときは「産業医選任報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。
 
 
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