産業医の職務について |
産業医は主として以下の事項を行う事となっています |
○ 健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること |
○ 作業環境の維持管理に関すること |
○ 作業の管理に関すること |
○ 労働者の健康管理に関すること |
○ 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること |
○ 労働衛生教育に関すること |
○ 労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関すること |
○ 勧告等(産業医は労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業主に対して |
労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができます。また労働者の健康 |
障害に関して、総括安全衛生管理者に対する勧告、衛生管理者に対する指導、助言 |
をすることができます。 |
○ 定期巡視(少なくとも毎月1回作業場を巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれが |
ある場合は、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければ |
なりません。 |
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産業医の選任義務のない事業場 |
産業医の選任義務のない事業場(常時使用する労働者50人未満)においては労働者の健康管理等 |
を行うのに必要な医学に関する知識を有する医師、地域産業保健センター事業の実施に当たり備え付 |
けている労働者の健康管理等に必要な知識を有する者の名簿に記載されている保健師に労働者の |
健康管理等の全部または一部を行わせるように努めなければならないとあります。 |
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産業医を選任した時 |
産業医を選任したときは「産業医選任報告書」を所轄の労働基準監督署へ提出する必要があります。 |