小沼社労士事務所 小沼社会保険労務士事務所
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【一人親方等の特別加入制度】(労災保険)
 
 本来、労災保険は労働者の労働災害等に関して必要な保険給付等を行うことにより保護する事を目的
とする制度となっていますが、労働者に該当しない方のうち、その業務における実情、災害の発生状況等
からみて労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認め
ているの制度が一人親方等の特別加入制度です。
 
一人親方等とは
 一人親方等とは、労働者を使用しないで事業を行う事を常態とする一人親方その他自営業者及びその
事業に従事する家族従事者を言います。労働者を使用する日の合計が年間100日以上と見込まれる場合
中小企業主等となります。
 
 
加入できる職種のご案内
 一人親方等(建設の事業) 建設の事業(土木・建築・その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは解体
            又はその準備の事業)を行う方
           (例)大工、とび、左官、防水工、板金工、電工、配管工、土工、建具工、家具工など
 一人親方等(運輸の事業) 運輸の事業(自動車を使用して行う旅客又は貨物の運送の事業を行う方)
           (例)個人タクシー業者、個人貨物運送業者など
 
           (注) 加入にあたり健康診断が必要な場合があります。
 
 
労災特別加入(一人親方等)
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